大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)956 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人藤田馨の上告理由について。

控訴代理人(上告人等代理人)は「控訴理由は追て提出する」と書いただけの控

訴状を原審に提出したまま五回に及ぶ原審弁論期日に適式の呼出を受けながら一回

も出頭しなかつたこと記録上明らかであるから、被控訴人(被上告人)提出の準備

書面記載内容を控訴人らが明らかに争わず自白したものとみなすべきものとした原

判決の判断は正当であり、また所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠によ

り肯認でき、これに実験法則違反があるとはいえない。所論は違憲をいうが実質は

右単なる法令違反の主張を出でないもので、論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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